2026年10月7日
台風25号により住家に被害を受けた国保組合員のみなさまへ
災害救助法が適用(9/20・9/21)された千葉県の指定された市町村・東京都大島町に住所を有し、半壊以上(床上浸水)の被害を受けた場合申請により国保料が免除されます。
【必要書類】申請書・罹災証明書
[ 【別紙�B-1】案内チラシ.pdf ]
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